個人輸入の関税のお話
海外から商品を自分で使用するために個人輸入する場合は『課税価格決定の特例』が適用されて、CIF価格(現地小売価格+送料+現地取扱手数料)が10万円以下ですと現地小売価格に0.6を掛けた金額が課税価格とされます。 この課税価格に対して、『少額輸入貨物の簡易税率』が適用されますが、課税価格が1万円以下の貨物の場合は、原則として、関税(化粧品 0%)、消費税(5%)および地方消費税は免除されます(少額輸入貨物に対する簡易税率表 (関税定率法第3条の3関係)、脚注1 参照)。 また、お客様より当ショップにお支払い頂く代金の内訳は、現地小売り価格+送料+現地取扱手数料+当ショップ代行手数料となっています。 以上をまとめますと、 |